不動産を売った時のお金に課せられる所得税の特別控除

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住宅ローンと税金など
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土地や建物など不動産の売買には様々な税金が課されます。

その中で不動産などの資産を譲渡して得た譲渡所得に対しては所得税がかかってきます。

しかし税金の制度には様々な控除もあり、その制度を利用すれば負担が少なくて済むというケースがあります。

その中でも個人が住むために所有していたいわゆる居住用の土地や家屋を譲渡した場合には3000万円特別控除があり、譲渡して得た所得額のうち3000万円が控除されます。

例えば譲渡所得が5000万円だった時、この適用を受ければ5000万円から3000万円が控除され、結果残りの2000万円分を課税譲渡所得金額として計算するのです。

ただしこの特別控除を受けるためにはいくつかの条件があります。

ひとつには現に自分が住んでいるか、また住まなくなった日から3年経過する日が属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。

そして注意点として譲渡した相手が直系の血族や配偶者の場合は適用は受けられません。

さらに前年や前々年にこの特例や特定の居住用財産の買替え特例など他の特例を受けている場合などは、連続して受けることができないというケースもあり確認は必要です。

ただし居住用財産を譲渡した場合の軽減税率とは重複して適用を受けることが可能です。

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