法定地上権が成立する4つの条件

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法定地上権は、抵当権が発生したときに競売で落札した人と物件を取り上げられた人との間にトラブルが起きないようにするために存在します。

ローンで物件を担保としていたが返済が出来なくなった場合、競売にかけられます。

しかし、建物を担保にしていた場合土地は競売にかけられたわけではないので土地は自分の名義で、建物だけ落札した人名義となってしまいます。

そうすると落札した意味はあるのでしょうか?

土地は自分の土地であるから建物から出て行くようになどといったトラブルが発生する可能性があります。

そのときに、法定地上権が行使されるのです。

法定地上権では建物の存続を優先するため土地の名義は異なっていても建物を競売で落札した人が地上権を得ることができます。

ただし、更地に抵当権がかけられておりその後建物が建設された場合は建物に法定地上権は付与されませんのでご注意ください。

法定地上権が成立する4つの条件

以下の4つの条件がすべて満たされているときに法定地上権が成立します。

  1. 抵当権設定時に建物が存在する
  2. 抵当権設定時に建物と土地の所有者が同一人物である
  3. 建物と土地の一方、又は両方に抵当権が設定されている
  4. 競売の結果、建物と土地の所有者が同一人物ではなくなる
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