相続に関するQ&Aをいくつか

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相続は一人の人が亡くなった時に発生する問題です。したがって相続の内容にはその人の生き様が反映されます。

莫大な財産を残す人、あるいは財産どころか多額の借金だけを残す人など、人それぞれです。

したがって相続に関するQ&Aの内容も様々です。

相続人・被相続人・相続権に間するQ&A

Q1・相続人がゼロの場合は財産はどうなりますか?

(A)表面上は相続人がいないようでも隠れた相続人がいるかも知れません。したがって一度はそうした人を探してみる必要があります。探す間は家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され財産が管理されます。なお相続人が見つからない場合でも被相続人と特別な縁故がある人がいれば申し立てによって財産の一部を分け渡すことができます。そうした後なおかつ財産が残れば国庫に納められることになります。

Q2・親が残した借金も相続しなければいけないのでしょうか?

(A)相続では次の3つの方法のうちからいずれかを選択することができます。

≪単純承認≫財産すべてを相続する方法。

≪限定承認≫プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を相続する。

≪相続放棄≫一切の財産を相続しない。

以上のようになっていますから、相談者の方が≪相続放棄≫を選択すれば、借金の相続はしなてすみます。

Q3・お腹にいる胎児にも相続権はあるのでしょうか?

(A)民法では胎児はすでに生まれているものとみなすことになっています。したがって夫が亡くなったのが妻の妊娠中であれば、当然胎児にも相続権はあります。この場合の相続分割協議は出産を待って行われます。なお胎児の変わりになる特別代理人の選任について、親権者は家庭裁判所に請求を行わなければいけません。

相続に関するその他のQ&A

Q1・農業を止めなければ相続税の優遇措置が適用されるのですか?

(A)親が残した農地の地価が上昇すると、中には相続税納付のために、仕方なく農地を売却するケースも出てきます。そんなことにならないように、農地保護や農業後継者育成のために相続税の納税猶予制度が設けられています。つまり農地を相続しても農業に継続が確認できれば農地にかかる相続税が一定期間の間猶予されるのです。

Q2・相続の問題は税理士でも相談に乗ってくれますか?

一般的には相続の相談は弁護士や司法書士などが適しています。然し最近では相続に強い税理士も増えています。ただしすべての人がそうだとは言えませんから、相談するとすれば相続税に特化して業務を行っている税理士を探すのがよいでしょう。

Q3・遺産として広大な土地が残された場合は評価額が減額されるというのは本当ですか?

(A)標準的な土地と比べて「広大地」と認められれば有効宅地面積を考慮したうえで減額評価されます。ただし大規模工場用地や中高層マンションの用地として利用される場合は対象になりません。

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